有機農産物等法令条例等
有機農産物
直接関連する法律・通達・ガイドライン等 | リスク管理として 必要な関連法律等 | ||
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第2条 | 生産の原則 | 食糧農業農村基本法 持続農業法 有機農業推進法 廃棄物処理法 コーデックスガイドライン | 「環境基本法」 「食品安全基本法」 「農耕作業用自動車の排ガス規制」 「H.16.10.7検討委員会比較表」 「化学物質排出把握管理促進法」MSDS |
第4条 | 圃場の条件 | 農用地の土壌の汚染防止に関する法律 土壌の汚染値 航空防除実施ガイドライン(水田及び松林) | |
種子 | 種苗法 自家採取可能であるのは、第21条第2項による 育成者権 | 主要農作物種子法 | |
肥培管理 | 肥料取締法、政令、規則 肥料公定規格 肥料の品質表示基準(たい肥を含む) 地力増進法、政令、規則 | 家畜排泄物処理法 | |
有害動植物の防除 | 農薬取締法 食品衛生法 特定農薬についての通達 廃棄物処理法、政令、規則 | ||
育苗管理 | |||
一般管理 | |||
収穫後の管理 | 収穫・輸送・選別・調製・洗浄 施設 |
「化学物質排出把握管理促進法」MSDS ・フタル酸ジエチルヘキシル(DEHP) ・ビスフェノールA 他 |
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第5条 | 表示 | 品質表示基準 農産物検査法 計量法、政令、規則 景品表示法 公正競争規約 容器包装リサイクル法 | (グリーンウオッシュ) |
有機加工食品
第2条 | 生産の原則 | 食品安全基本法 環境基本法 食料農業農村基本法 コーデックスガイドライン | 有機農業推進法 「化学物質排出把握管理促進法」MSDS 「H.16.10.7検討委員会比較表」 |
第4条 | 原材料 | 格付された有機食品 非有機食品 水 塩:※次ページ参照 別表1の食品添加物 |
塩の公正取引規約 |
配合割合 | 計量:計量法 | ||
製造加工の方法 | 食品衛生法: 施設 |
遺伝子組み換え、 「化学物質排出把握管理促進法」MSDS |
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第5条 | 表示 | 品質表示基準 計量法、政令、規則 景品表示法 公正競争規約 健康増進法 容器包装リサイクル法 | (グリーンウオッシュ) |
※塩
世界的な基準として食用塩の規格(CODEX STAN 150-1985)がある。
原料(海水、岩塩、天然かん水)を規定し、純度、有害微量成分、食品添加物などを決めている。
純度は乾物基準で、食品添加物を除いて97%以上となっている。
残りの成分は原料や塩の製造法よって変わるが、カルシウム、カリウム、マグネシウム、ナトリウム等の硫酸塩、炭酸塩、臭化物とカルシウム、カリウム、マグネシウム等の塩化物である。
この規格の考え方は、海水を原料とした天日塩中の夾雑物を最大3%と見て塩化ナトリウムの純度97%を決め(岩塩では夾雑物が3%以上あるものが多いが、それらは精製しないと食用塩には使えない)、岩塩に由来すると思われる有害微量成分の含有量を規制して食用岩塩の安全性を確保し、それに食品添加物としていろいろな物(日本よりも多くの食品添加物がある)を加えて食用塩を製造し、製品品質の各規制値を守らせようとするものである。
有害微量成分は5種類あり、それぞれの含有量はヒ素0.5 mg/kg以下、銅2 mg/kg以下、鉛2 mg/kg以下、カドミウム0.5 mg/kg以下、水銀0.1 mg/kg以下と決められている。