はじめに

平成21年農林水産省「有機JAS規格の格付方法に関する検討会」において「認定業務のバラツキをなくすための観点として登録認定機関がJAS規格とCodex規格の整合性を更に理解することが有益である」とCodex規格を遵守する必要があることが確認された。

コーデックス有機ガイドライン
附属書2「有機食品の生産に使用可能な資材」
注意事項
~有機システムにおいて使用される資材(Substances)は、
関連する国内の規制に準拠すべきである。

92年の環境サミット以降Codexなどの国際機関で定義されている予防原則 (プリコーシュナリーアプローチ)を基本に「コーデックス有機ガイドライン」と整合性を保つため「検討会」においても「全登録認定機関が業務の指針とすることを期待する。」とされ「登録認定機関の業務運営の標準をつくるために」 3.6.9 関連法規制の遵守の確認における「法規制(ガイドライン含)」を明確 にすることになり

品質表示基準、食品衛生法、農薬取締法、農産物検査法など有機農産物の日本農林規格は、様々な法規制と関連して存在する。

たとえば別表2の農薬の使用にあっては、農薬の安全使用基準の遵守が前提となっているのは、その典型である。ビニールマルチや農薬の空き容器の処理にあって、廃棄法で禁止される野焼きなどを行うとすれば、第2条の生産の原則に反すると言わざるを得ない。
農業が自然環境に何らかの負荷を掛けるため、生産者は「環境基本法」の理念に従わなければならない。
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」は、これからの農業を方向付ける直接的な法律だ。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「家畜排泄(はいせつ)物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」は、環境汚染を具体的に規制する。
「農薬取締法」「肥料取締法」は「大気汚染防止法」と同様に環境保全型農業を推めるには重要だ。
農業従事者はもとより食品取扱者は「食品衛生法」「食品安全基本法」などに従わなくてはならない。
事業者には「労働基準法」「労働安全衛生法」「消防法」「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」などの規制がある。
又、今までは当たり前のように習慣化していた野焼きや堆肥の野積み、余った資材の不法投棄、保管庫以外での農薬管理などは一般人でもやってはいけないことである。
「法律や規制を知らなかった」「今まではとがめられることが無かった」
「他の有機農業関係者の誰もがやっていた」では許されない。

認定審査にあたって、こうした関連法規規制の遵守が確認されなければならない。

3.6.9の解釈範囲(関連法律)に認定機関(検査員等含)によるバラツキがでないよう「検討会関連法規部会」が審議の上、本「関連法規リスト」を作成した。

尚、このリストは今後更に多くの意見を反映し適時改訂される。