日本生態系農業協会に120日間の業務停止命令
[2008-09-12]
登録認定機関である日本生態系農業協会(東京都中央区)は、規程に基づく調査報告書の作成などを実施せずに認定事業者に対して認定を行い、当該費用の請求を行ってい。基準に適合していることが確認できないにもかかわらず、申請者を有機農産物の輸入業者として認定した。これに対し、農林水産省は認定に関する業務停止(120日間)を命令した。
[2008-09-12]
登録認定機関である日本生態系農業協会(東京都中央区)は、規程に基づく調査報告書の作成などを実施せずに認定事業者に対して認定を行い、当該費用の請求を行ってい。基準に適合していることが確認できないにもかかわらず、申請者を有機農産物の輸入業者として認定した。これに対し、農林水産省は認定に関する業務停止(120日間)を命令した。